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「仲介売却」で不動産売却を成功させましょう

ご自宅や土地などを売る必要に迫られたらどうしますか? もし時間的余裕があるのなら不動産会社に購入希望者様(買主様)を探してもらう「仲介売却」を利用しましょう。仲介売却なら買主様との条件交渉や売買契約、引き渡し、現金化まで専門家である不動産会社に一任できるので何かと安心です。ここでは、この仲介売却について概要をご説明します。なお詳しくは名古屋市緑区・天白区・日進市・豊明市で多くの不動産売却を手がける名靜不動産にご相談ください。

売主様と買主様をつなぐから「仲介売却」です

売主様と買主様をつなぐから「仲介売却」です

不動産売却と言えば、ほぼこの「仲介売却」を指すと言ってもよいほど、スタンダードな手法。では、なぜ「仲介」なのかと言えば、不動産会社が売りたい人=売主様、買いたい人=買主様を仲立ちして売買契約、お引き渡しまでをサポートするからです。「仲介」とはこうした三者の関係性を端的に表した言葉と言えるでしょう。なお、不動産を売却するもう一つの方法は「不動産買取」または「買取」と呼ばれるもの。これは、売主様の物件を不動産会社が直接買い取るもので、買主様が現れるのを待つ必要がなく、条件交渉や売買契約も不動産会社との二者間で行われます。なお、不動産買取について詳しくはこちらをご参照ください。

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早く売りたい方は不動産買取がおすすめ

早く売りたい方は不動産買取がおすすめ

一般に不動産売却と言えば「仲介売却」を指すほどスタンダードな手法です。しかし、「急な転勤命令ですぐにでも家を手放さなければならない」「離婚が決まったので急遽自宅を手放すことになった」「新居を建てるために、今の住居を売って現金化し、住宅ローンの頭金に充てたい」といった場合は、買主が現れるのを気長に待つわけにもいきません。そんな場合は、不動産買取がベスト。交渉相手は不動産会社だけなので話が早く、現金化のスピードも段違いです。なお、名靜不動産では物件査定で仲介売却の場合の査定額、不動産買取の場合の査定額を同時にご提示しますので、比較検討がしやすくなっています

不動産買取について詳しくはこちら

仲介売却を利用するメリットとは

不動産を売却する方法としては仲介売却と不動産買取の2通りがあるということは前述の通りです一方、二者のうち仲介売却を選ぶメリットには以下のようなものがあります。

  1. 買取よりも高い金額で売却できる
  2. 好条件を提示してくれる買主様をじっくり待つことができる
  3. 結果的に売主様が希望する額で売却できる

これに対し、不動産買取は現金化が早いのが最大のメリットですが、売却金額だけで比べれば圧倒的に仲介売却が有利です。

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物件によっては新聞広告などで宣伝させていただきます

物件によっては新聞広告などで宣伝させていただきます

仲介売却では積極的な販売活動を展開して、多くの購入希望者を集めます。とくに新聞広告や新聞の折込チラシなどに、物件のスペックやアクセス、生活利便性を詳細に掲載することでそのエリアの購入希望者を引き付けることができます。もちろん、広告掲載などにかかる費用などは別途請求しません。すべて仲介手数料に含まれています。

名靜不動産が選ばれる理由に
ついて詳しくはこちら

レインズ(REINS)の仕組みと機能

レインズ(REINS)の仕組みと機能

不動産物件をより迅速・確実に売却するためには、不動産流通機構が運営する不動産取引の広域情報ネットワーク「レインズ」(REINS)の活用が欠かせません。仲介売却では多くの場合、媒介契約締結から一定期間内に物件情報をレインズに掲載することが義務付けられています(一般媒介契約を除く)。このレインズに掲載されると、管轄エリア(東日本・中部・近畿・西日本)のどの不動産会社からも情報へのアクセス・検索が可能となり、結果としてより広い域から購入希望者を募ることができます。もちろん名靜不動産もまたこのレインズを徹底して活用しています。

仲介売却にはいろいろな契約の仕方があります

仲介売却にはいろいろな契約の仕方があります

一口に仲介売却と言っても、「媒介契約」と呼ばれる契約形態が違えば不動産会社のサポートに大きな違いが生まれるので気を付けておきたいところ。例えば、媒介契約には下表のように3種類ありますが、その違いはどこにあるのでしょう。第一に売却を依頼する相手(不動産会社)が1社なのか、複数社でもOKなのかです。また、不動産会社が設定する売主様への制約にも違いが生じます。例えば、媒介契約を結んでおいて、自分で見つけてきた買主と取引できるか。一般媒介契約ではこれが自由に行えますが、専属専任媒介契約では違約金が課されたり、専任媒介契約では契約履行のための費用は払わなければならなかったりと一定のペナルティが設定されています。もちろん、"専任"の度合いが最も低い一般媒介契約ではこうした制約は一切ありません。

媒介契約の種類と違い

各媒介契約の違いによりメリット・デメリットを表にしてみました。

契約形態 メリット デメリット
一般媒介契約
  • 一度に何社とも契約が可能
  • 自分で見つけた買主と契約できる
  • 不動産会社に進捗報告の義務なし
  • レインズへの登録義務なし
専任媒介契約
  • 自分で見つけた買主と契約できる(ただし契約履行に要した費用を支払う必要がある)

不動産会社は2週に一度、売主に対し進捗報告をする必要がある。

  • レインズへは契約締結後7日以内に登録しなければならない

自分で見つけた買主と契約できるが、契約履行に要した費用を不動産会社に支払わなくてはならない

  • 一度に契約できる不動産会社は1社
専属専任媒介契約

契約可能な会社は1社だけだが、それだけ売主の意向に沿った売却活動が期待できる

売主様への進捗報告は週に1度のペースで行われる

レインズへの登録は契約締結後5日以内と最もスピーディー

他社と契約してしまった場合、違約金が発生する
結論 不動産売却に不慣れなら専属専任媒介契約を選ぶのがベスト

不動産売却の経験が豊富な方はともかく、初めての方、不慣れな方は素直に専属専任媒介契約を選ぶのが無難だと言えます。

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どうしても売れなかった場合のために買取保証があります

どうしても売れなかった場合のために買取保証があります

仲介売却は売出時点の景気や市場の動向など、不確定な要因の影響を色濃く受けることもあり必ずしも成約できるとは限りません。そこで、名靜不動産では、最悪、物件が売れなかったときのために「買取保証」を設定しています。これは、あらかじめご提示した価格で買い取るというもの。ただし、買取価格は仲介で売却金額よりも低く設定される点にご注意ください。これは、当社で買い取らせていただいた物件をリフォームしたり、独自の販売活動を行ったりするためです。

仲介売却の流れ

相場の確認
売却予定の不動産が最新の市場相場に照らしてどの程度の価格で売ることが妥当かを大まかにつかんでおくことが大切です。こうして売主様がご自身で相場観を把握されていれば、不動産会社から提示された査定額の信ぴょう性・妥当性がおおよそ判断できます。
売却相談・物件調査・査定額確認
市場相場が把握出来たら、不動産業者に価格査定を依頼します。この時、複数の不動産会社に査定を依頼するのがいいでしょう。業者のスタンス、エリアごとの得意不得意が出るので注目です。なお、一括査定サイトを利用してもよいでしょう。
媒介契約の締結
査定結果などから、意中の不動産会社が決まったら、最終的な一社と媒介契約を締結します。なお、上述した通り、媒介契約は3種類ありますが、中でも、初めての方は専任の度合いが強い専属専任媒介契約がおすすめです。
売買活動・交渉
売主様から依頼を受けた不動産会社は、新聞広告や折込チラシ、不動産サイト。レインズなどを活用して購入希望者=買主様を探します。購入希望者が現れたら内覧を実施し、条件交渉を行います。
売買契約
売主様・買主様双方が条件交渉で合意に至ったら、いよいよ売買契約を締結します。なお不動産取引では重要説明が欠かせませんが、名靜不動産では経験豊富な宅建士がこれを行います。契約内容についてご不明な点があれば担当の宅建士におたずねください。
代金授受・物件お引き渡し
媒介契約の取り決めに従って、買主様から代金を受け取り、物件をお引き渡しします。なお、仲介手数料はこの時点でお支払いいただくことになります。
譲渡税の納付
不動産の譲渡所得に対する税は、他の所得と区分して計算されます。なお、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによっても税率が異なります。詳しくは担当者におたずねください。

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コロナでも安心。オンラインでの打ち合わせも対応しています

不動産売却について相談したいけど、コロナ感染が心配で店舗まで足を運びたくない──というお客様のために、名靜不動産ではオンラインによる打ち合わせにも対応しています。詳しくはお電話、メールフォームなどでご連絡ください。折り返し担当者からご連絡を差し上げます。